条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第七条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

平成十年法律第五十二号法律
(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第七条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者又は事業を営んでいない個人が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
  2. 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第六条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第七条(中小企業投資育成株式会社法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 目次 第八条(学術の応用に関する研究についての配慮) →