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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第八条 (学術の応用に関する研究についての配慮)

平成十年法律第五十二号法律
(学術の応用に関する研究についての配慮)

第八条

文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。

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(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者(第三項において「国立大学関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第四項、第六項、第八項及び第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項及び第八項の規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

2旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。次項において「試験研究独立行政法人関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第二項及び第三項の規定、同条第二項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第四項、第六項及び第八項の規定並びに旧大学等技術移転促進法第十三条第三項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項及び第八項の規定は、一部施行日後においても、なおその効力を有する。

3第七条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十二条第六項及び第八項の規定は、前二項において規定する特許権等又は特許を受ける権利等が国立大学関係認定事業者又は試験研究独立行政法人関係認定事業者とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。

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