条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十三条 (罰則)

平成十年法律第五十二号法律
(罰則)

第十三条

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(報告の徴収) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 目次 第十四条(罰則に関する経過措置) →