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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十四条 (罰則に関する経過措置)

平成十年法律第五十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第十四条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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