(報告の徴収)
第十二条
文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
2特定試験研究機関を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。
文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
2特定試験研究機関を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。