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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十二条 (報告の徴収)

平成十年法律第五十二号法律
(報告の徴収)

第十二条

文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

2特定試験研究機関を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。

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