(端数計算)
第五条
給与法第十一条の九第二項の規定による研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
給与法第十一条の九第二項の規定による研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。