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人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第四条 (研究員調整手当と地域手当との調整)

平成九年人事院規則九―一〇二規則
(研究員調整手当と地域手当との調整)

第四条

研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員の当該地域手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる地域手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が零となる職員には、当該地域手当は支給しない。

  1. 百分の十を超える支給割合当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合
  2. 百分の十以下の支給割合百分の十から研究員調整手当の支給割合(給与法第十一条の八の規定により広域異動手当を支給される職員にあっては、当該支給割合に同条の規定による広域異動手当の支給割合を加えて得た割合)を減じた割合

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