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人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)
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人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第六条 (給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)
平成九年人事院規則九―一〇二
規則
(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)
第六条
給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。
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