条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第六条 (給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)

平成九年人事院規則九―一〇二規則
(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)

第六条

給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)第六条(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)について教えてください」と聞く
← 第五条(端数計算) 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 目次 第七条(雑則) →