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指掌紋取扱規則 第二条 (定義)

平成九年国家公安委員会規則第十三号規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 指紋記録等被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録(以下「指紋記録」という。)又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「指紋資料」という。)をいう。
  2. 掌紋記録等被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録(以下「掌紋記録」という。)又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「掌紋資料」という。)をいう。
  3. 処分結果記録被疑者の処分結果及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。
  4. 処分結果資料被疑者の処分結果及び身上事項を記載して作成した資料をいう。
  5. 現場指紋犯罪現場その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋又はこれを採取したものをいう。
  6. 現場掌紋犯罪現場等に残された掌紋又はこれを採取したものをいう。
  7. 協力者指紋被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。
  8. 協力者掌紋被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。
  9. 遺留指紋現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。
  10. 遺留掌紋現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

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