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指掌紋取扱規則 第一条 (目的)

平成九年国家公安委員会規則第十三号規則
(目的)

第一条

この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。

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