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指掌紋取扱規則 第三条 (指掌紋記録等の作成)

平成九年国家公安委員会規則第十三号規則
(指掌紋記録等の作成)

第三条

警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき若しくは被疑者の引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。

2警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。

3関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又は被疑者の引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼しなければならない。

4関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼するものとする。

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