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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第九十八条 (審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)

平成九年建設省令第十五号府省令
(審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)

第九十八条

法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の変更
  2. 法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

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