(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
第九十七条
法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の修正又は変更
- 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
- 三前二号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの