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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十九条の二 (施行規程の記載事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行規程の記載事項)

第六十九条の二

法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第二百二条第二項第二号の施行規程で定める規模とする。

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