(施行規程の記載事項) 第六十九条の二 法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第二百二条第二項第二号の施行規程で定める規模とする。 e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗