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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十九条 (認可申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(認可申請手続)

第六十九条

地方公共団体は、法第百七十九条第一項後段(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

  1. 防災街区整備事業の名称
  2. 施行者の名称及び事業施行期間
  3. 資金計画
  4. 防災街区整備事業の範囲
  5. 事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

2前項の認可申請書には、法第百八十一条第四項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。

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