条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十四条 (身分証明書の様式)

平成九年建設省令第十五号府省令
(身分証明書の様式)

第十四条

法第十三条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第十四条(身分証明書の様式)について教えてください」と聞く
← 第十三条(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(居住安定計画の認定の申請) →