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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十三条 (法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

第十三条

法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第四条第二号に掲げる基準
  2. 第四条第三号に掲げる基準

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