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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百三十二条 (避難経路協定の認可の基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(避難経路協定の認可の基準)

第百三十二条

法第二百九十一条第一項第三号(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 避難経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  2. 法第二百八十九条第二項第二号の避難経路の整備又は管理に関する事項は、法第三条第一項の防災街区整備方針に適合していなければならない。
  3. 避難経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
  4. 避難経路協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  5. 避難経路協定区域隣接地は、避難経路協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

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