(避難経路協定の認可の基準)
第百三十二条
法第二百九十一条第一項第三号(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一避難経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二法第二百八十九条第二項第二号の避難経路の整備又は管理に関する事項は、法第三条第一項の防災街区整備方針に適合していなければならない。
- 三避難経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 四避難経路協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 五避難経路協定区域隣接地は、避難経路協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。