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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百三十一条 (避難経路協定の認可等の申請の公告)

平成九年建設省令第十五号府省令
(避難経路協定の認可等の申請の公告)

第百三十一条

法第二百九十条第一項(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法及び市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

  1. 避難経路協定の名称
  2. 避難経路協定区域
  3. 避難経路協定区域隣接地が定められるときは、その区域
  4. 避難経路協定の縦覧場所

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