(避難経路協定の認可等の申請の公告)
第百三十一条
法第二百九十条第一項(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法及び市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
- 一避難経路協定の名称
- 二避難経路協定区域
- 三避難経路協定区域隣接地が定められるときは、その区域
- 四避難経路協定の縦覧場所
法第二百九十条第一項(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法及び市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。