(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)
第百十六条
法第二百五十六条第一項の場合においては、第九十二条第二号及び第九十四条の規定は適用せず、第百十条第一項中「、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」とあるのは「若しくは防災施設建築物の一部等」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十三条及び第九十五条」とする。
法第二百五十六条第一項の場合においては、第九十二条第二号及び第九十四条の規定は適用せず、第百十条第一項中「、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」とあるのは「若しくは防災施設建築物の一部等」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十三条及び第九十五条」とする。