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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百十五条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

平成九年建設省令第十五号府省令
(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

第百十五条

法第二百五十五条第一項の場合においては、第九十二条第一号、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第百九条及び第百十条第二項の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第九十二条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百十条の見出し中「防災施設建築物の一部等の価額等」とあるのは「個別利用区内の宅地の価額」と、同条第一項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十四条」とする。

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