条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百十三条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

第百十三条

法第二百五十四条第一項の場合においては、第九十三条及び第九十五条の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第九十二条第一号中「概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額」とあるのは「概算額」と、同条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百十条の見出し中「防災施設建築物の一部等」とあり、及び同条第一項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、同項中「価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十四条及び第百十四条」とする。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百十三条(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)について教えてください」と聞く
← 第百十二条(施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第百十四条(防災建築施設の部分の価額の概算額) →