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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百十二条 (施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)

第百十二条

法第二百五十二条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。

  1. 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
  2. 前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの

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