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発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第三条 (取扱者以外の者に対する危険防止措置)

平成九年通商産業省令第五十三号府省令
(取扱者以外の者に対する危険防止措置)

第三条

風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

2発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「風力発電所」とあるのは「発電用風力設備」と、「当該者が容易に」とあるのは「当該者が容易に風車に」と読み替えて適用するものとする。

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