条文くん法令検索 AIに質問する

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第二条 (定義)

平成九年通商産業省令第五十三号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条(適用範囲) 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第三条(取扱者以外の者に対する危険防止措置) →