(適用範囲)
第一条
この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。
2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。
2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。