(風車) 第四条 風車は、次の各号により施設しなければならない。一負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。二風圧に対して構造上安全であること。三運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。四通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。五運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗