(堤体の施設) 第十九条 アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。一コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。二断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗