(堤体の材料)
第二十条
フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。
- 二ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。
- 三軟泥化しないものであること。
- 四有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。
2フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。
3フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。