条文くん法令検索 AIに質問する

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十八条 (堤体及び基礎地盤の安定)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(堤体及び基礎地盤の安定)

第十八条

アーチダムは、堤体と基礎地盤との接触部及び基礎地盤における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第十八条(堤体及び基礎地盤の安定)について教えてください」と聞く
← 第十七条(堤体の強度) 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第十九条(堤体の施設) →