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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十五条 (総括報告書)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(総括報告書)

第二十五条

治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

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