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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十一条 (モニタリングの実施)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(モニタリングの実施)

第二十一条

治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。

2前項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。

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