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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十一条 (治験薬の事前交付の禁止)
平成九年厚生省令第二十八号
府省令
(治験薬の事前交付の禁止)
第十一条
治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。
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