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沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 第三条 (業務報告書の記載事項)

平成九年大蔵省令第五十二号府省令
(業務報告書の記載事項)

第三条

法第十八条第三項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、公庫の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の公庫の概要
  2. 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金等借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)
  3. 資金供給業務としての出資の出資先及び関連一般社団法人等の概況(公庫との関係を図示したものを含む。)
  4. 資金供給業務としての出資業務の概要、当該出資業務ごとの出資の目的及び根拠法の規定、出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容、当該出資先に対する出資の目的及び根拠法の規定並びに当該出資先に対する出資額及び出資を行った年月日
  5. 関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに公庫との関係
  6. 子会社及び関連会社がない旨
  7. 公庫が対処すべき課題

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(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条第一号の規定による改正後の公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第二条第二号イの規定は、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る附属明細書から適用する。

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