(附属明細書の記載事項)
第二条
法第十八条第三項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細
- 二主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。第六号において同じ。)
- イ長期借入金の借入先(財政融資資金又は財政投融資特別会計の投資勘定からの借入金(以下「財政融資資金等借入金」という。)がある場合にはその旨)、借入先ごとの長期借入金の当該事業年度における増減その他の長期借入金の明細
- ロ沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する債券の銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨、政府引受債を発行している場合にはその旨及び引受先)、銘柄ごとの当該事業年度における償還の状況その他の債券の明細
- ハ引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金がある場合には当該引当金又は準備金を含む。以下同じ。)の種類、引当金の種類ごとの当該事業年度における増減その他の引当金の明細
- ニ現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
- イ
- 三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- 四公庫が出資を行う場合における当該出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(公庫が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細
- 五子会社(公庫が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって資金供給業務としての出資の出資先でないものをいう。以下同じ。)及び関連会社(公庫が、議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨
- 六主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項
- イ当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称及び金額、国庫補助金等に係る国の会計区分、国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲載されている関連科目との関係その他の国庫補助金等の明細
- ロ役員及び職員の給与費の明細
- ハ公庫の業務の一部又は公庫の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる法人で、公庫が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることのできるもの(以下「関連一般社団法人等」という。)の基本財産に対する出えん、寄付等の明細
- ニその他の公庫の業務の特性を踏まえ重要と認められるもの
- イ