(閲覧期間)
第一条
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項及び法第十九条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項及び法第十九条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。