(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 平成十四年度以前の附属明細書の記載事項については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗