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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第三十五条 (書類の経由)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(書類の経由)

第三十五条

この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。

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