(書類の経由) 第三十五条 この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗