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情報本部組織規則 第四条 (情報官)
平成九年総理府令第一号
府省令
(情報官)
第四条
情報本部に、情報官五人を置く。
2
情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
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