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情報本部組織規則 第四条 (情報官)

平成九年総理府令第一号府省令
(情報官)

第四条

情報本部に、情報官五人を置く。

2情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

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