条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
情報本部組織規則
› 第三条
情報本部組織規則 第三条 (部の設置)
平成九年総理府令第一号
府省令
(部の設置)
第三条
情報本部に、次の六部を置く。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報本部組織規則第三条(部の設置)について教えてください」と聞く
← 第二条(副本部長)
情報本部組織規則 目次
第四条(情報官) →