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情報本部組織規則 第二条 (副本部長)

平成九年総理府令第一号府省令
(副本部長)

第二条

情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2副本部長は、事務官をもって充てる。

3副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。

4副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。

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