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情報本部組織規則 第一条 (本部長)

平成九年総理府令第一号府省令
(本部長)

第一条

情報本部長(以下「本部長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。

2本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する。

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