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情報本部組織規則 第四条の二 (情報保全官)

平成九年総理府令第一号府省令
(情報保全官)

第四条の二

情報本部に、情報保全官一人を置く。

2情報保全官は、本部長の命を受け、防衛省における情報保全の確保を図る見地から情報本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

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