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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第四十一条 (罰則に関する経過措置)

平成九年政令第三百六十三号政令
(罰則に関する経過措置)

第四十一条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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