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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第三十五条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成九年政令第三百六十三号政令
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条

第七十七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第七条第一項の規定は、施行日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第二項第一号に掲げる国外送金について適用し、施行日前にされた同号に掲げる国外送金については、なお従前の例による。

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