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日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第二条 (日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)

平成九年政令第三百五十四号政令
(日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)

第二条

法第二十三条第一項第二号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。

2法第二十三条第三項第三号の政令で定める災害は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害であって私立の専修学校及び各種学校に係る被害の状況その他の事情を勘案して文部科学大臣が定めるものとし、同号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、当該災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(法第二十三条第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)であって前項ただし書に規定するもの以外のもの(各種学校にあっては、修業年限が二年以上であるものに限る。)とする。

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(私立学校教職員共済組合等の解散の登記の嘱託等)

法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合が解散したとき、及び法附則第六条第一項の規定により日本私学振興財団が解散したときは、文部大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

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