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日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第一条 (国から交付を受ける補助金)

平成九年政令第三百五十四号政令
(国から交付を受ける補助金)

第一条

日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第二十三条第一項第一号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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