(事業団に係る老人保健法の規定による拠出金等の額の算定の特例)
平成九年度において日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2平成十年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
3平成十一年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。