(債券の発行)
第十二条
事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、私学振興債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。
事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、私学振興債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。