条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第十三条 (私学振興債券原簿)

平成九年政令第三百五十四号政令
(私学振興債券原簿)

第十三条

事業団は、主たる事務所に私学振興債券原簿を備えて置かなければならない。

2私学振興債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 私学振興債券の発行の年月日
  2. 私学振興債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、私学振興債券の数及び番号)
  3. 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十三条(私学振興債券原簿)について教えてください」と聞く
← 第十二条(債券の発行) 日本私立学校振興・共済事業団法施行令 目次 第十四条(利札が欠けている場合) →